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【50代男性<糖尿病性慢性腎不全>3級】糖尿病治療中に腎機能悪化

男性:50代
傷病名:糖尿病性慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

ご相談に来た時の状況

糖尿病の治療を受けるため、入退院を繰り返しているうち、徐々に腎機能が悪化。慢性腎不全と診断され治療が追加される事に。
治療費増額の為、身の回りの事をお願いしていたヘルパーさんも断り、今後の事を相談しに当センターへ来られました。

認定のポイント

【糖尿病の合併症】

糖尿病を原因とする疾患については以下の障害で認定されます。

  1. 糖尿病性網膜症:眼の障害
  2. 糖尿病性壊疽を合併(四肢の切断など):肢体の障害
  3. 糖尿病性神経障害(激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症など):神経系統の障害
  4. 糖尿病性腎症:腎疾患による障害

なお、糖尿病単独の障害障害の障害認定基準はこちら>>>>をご覧ください。

【糖尿病の合併症の初診日】

合併症で申請する場合、初診日は合併症の初診日ではなく、原因となった糖尿病の初診日を特定する必要があります。

糖尿病は、初診日から受給要件に該当する状態になるまで時間がかかる場合も多く、初診の医療機関が廃業になっていたり、カルテが廃棄されてしまっていたりといった事由により初診日が特定できず、障害年金の申請を諦めてしまうケースが多くあります。
こうした場合でも糖尿病手帳やレセプトなど手がかりになる情報を洗い出しながら、初診日の特定に至る場合もありますが、一般の方が自力で調査するのは困難です。

当センターによるサポート

丁寧にお聞き取りし、通院歴を整理しました。それを基に医療機関に当たったところ、2番目の医療機関が3番目の医療機関に宛てた「診療情報提供書(紹介状)」が残っていることが判明しました。
開示請求をして、「診療情報提供書」のコピーを入手しました。この中に、初診の医療機関に関する情報が書かれていました。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、この「診療情報提供書」を添付し、更に2番目の医療機関に、「診療情報提供書」を基に、「受診状況等証明書」を発行していただけました。
ヒアリングにより、時系列を整理して修正し、不備のない状態の「病歴・就労状況等申立書」を作成しました。 相談者ご自身が入手された診断書のチェックをしたところ、傷病の発症日や初診日に、「整合性がない」ことが判明しました。
現在の主治医に診断書修正を依頼しました。
人工透析前でも認定基準を満たしていることを ご説明し、速やかに申請しました。

結果

障害厚生年金3級が認定されました。

糖尿病合併症は初診日が特定できず、障害年金の申請を諦めてしまうケースが多くあります。当センターは、丁寧に対応します。是非、ご相談ください。