無料相談のご予約はこちら

受付時間

月曜〜土曜:9:00~18:00

兵庫・大阪で障害年金の相談なら!兵庫・大阪障害年金センターへ

兵庫県全域および大阪府全域対応

兵庫・大阪障害年金相談センター

運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ

無料相談

0798-37-1223

受付時間

月曜〜土曜 9:00〜18:00

【40代男性<シャルコー・マリー・トゥース病(指定難病10)>2級】先天性の指定難病!

男性:40代
傷病名:シャルコー・マリー・トゥース病(指定難病10)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約160万円

ご相談に来た時の状況

小学生の頃、足に痛みを感じ病院を受診。「両足内反尖足変形」と診断され、このまま放置すると歩けなくなると言われ手術を受ける。 術後は日時の経過とともに、痛みは消えていった。
社会人になってから、少しずつ足が上がらなくなり、検査受診したところ、指定難病である「シャルコー・マリー・トゥース病」と診断された。
その後も手術を繰り返し、病状が進むことの不安を抱えて、当センターに相談に来られました。

20歳前傷病による障害年金

①20歳前傷病ってなに?

20歳の誕生日より前の、国民年金に加入していないときに初診日がある傷病を、障害年金では「20歳前傷病」と言います。
対象は次のような方です。

  • 知的障害・先天性難聴・先天性心疾患・ダウン症・脳性まひなど生まれつきの障害をお持ちの方
  • 20歳前に初診日がある方、例えば若いときの交通事故など

②20歳前傷病で支給される障害年金は?

20歳前傷病の場合は、「障害基礎年金」が支給されます

【20歳前でも初診日に厚生年金に加入しているとき】
20歳前に初診日がある場合でも、初診日に厚生年金に加入しているとき(例:18歳で高校卒業後、厚生年金に加入)は保険料納付要件を満たせば、「障害厚生年金」が支給されます。

20歳以降の障害年金との違い

①納付要件が問われません

障害年金は原則として、保険料納付済期間・保険料免除期間が合わせて3分の2以上あることが受給の要件となっています。しかし、初診日が20歳より前にある場合は、そもそも年金制度に加入していないため、納付することができません。
そのため、20歳前傷病による障害年金の場合は、例外として納付要件が問われないことになっています。

②所得制限があります

20歳前傷病による障害基礎年金は給与など一定額以上所得があると障害基礎年金が支給停止になります。
前年の所得が370,4,000円を超えると障害基礎年金が半額停止になり、4,721,000円を超えると全額停止になります。(扶養している家族がいない場合の基準額です。扶養している人数に応じて支給停止基準額も上がります。)

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日のことを言います。
しかし、20歳前傷病の場合は、以下のうち、どちらか遅い日が障害認定日となります。

当センターによるサポート

  • 指定難病であること
  • 近畿一円の殆どの大学病院を受診されており、受診された医療機関が非常におおいこと
  • 小学生の頃から専門医にかかりながら何度も手術を繰り返していたこと

以上のことから、その病歴・診療歴の整理に、相当の時間を要しました。

難病をかかえながら、18才から正社員として働かれて、厚生年金にも30年以上加入されていましたが、小学生の時の発病の為、基礎年金しか適応されない、気の毒なケースでした。

結果

提出後2カ月で障害基礎年金2級が決定しました。
「自分が基礎年金2級を受給できた事が、同じ病気で苦しんでいる人の励みになれば嬉しい。」と言っていただけました。

難病での申請には、専門的な知識が必要です。このようなケースでお困りの際は、まずはお電話下さい。