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【40代女性<うつ病>3級】自身で申請し不支給/当センターにて再申請

女性:40代
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

ご相談に来た時の状況

ご自身でうつ病による障害厚生年金請求を手続きされたが、不支給の裁定だった。自分で審査請求も行ったが、認められなかった。
具体的に何がいけなかったのか原因がわからず、専門家の力を借りたいと、当センターへご相談に来られました。

当センターによるサポート

ご自身で手続きされた書類の控えをお持ちでしたので、精査しました。いくつか原因が考えられました。
認定日請求が一度不支給になったとしても、例えば認定日当時のカルテが後から見つかったなど、新たな証拠を揃えて再度認定日請求を行うことができる場合があります。ただし、同じ書類で何度請求しても不支給裁定が覆ることは、ほぼありません。

ご自身で手続きされた書類の控えをお持ちでしたので、精査しました。 いくつか原因が考えられました。

  1. 当時、会社に在籍中でしたが、溜まった有給を使って長期間休んでいた事が「病歴・就労状況申立書」、「診断書」に書かれていなかった。
  2. 部署の異動、担当業務の変更など職場で受けている配慮が書かれていなかった。
  3. 主治医に日常のご苦労が十分に伝わっておらず、診断書に日々のご苦労が書かれていなかった。
  4. 「病歴・就労状況申立書」と「診断書」に事実関係の祖語が散見された。

今回の再請求時には

  • 休職中であること
  • 日常の生活にも様々な影響が及んでいること
を詳細に病歴・就労状況等申立書に記載し、主治医にお伝えしました。

結果

障害厚生年金3級を受給できることとなりました。

本件のように、一度申請して不支給が決まっていても、もう一度申請することによって障害年金の認定が認められるケースがございます。
症状の悪化などによる場合もありますが、本ケースのように、主治医にご本人の症状が医師に正確に伝わっていないことも多くあります。
こうした場合には、ご家族からの聞き取りで、ご本人の症状や生活状態を正確に把握していただく必要があります。

当センターのご相談の中には、どのように依頼して診断書を頂くか分からないといった問合せも多くあります。お悩みの際は、是非、ご連絡下さい。