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【50代男性<心肥大・腹部大動脈瘤/心房細動>3級】初診日の第三者の申立書

男性:50代
傷病名:心肥大・腹部大動脈瘤/心房細動
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

ご相談に来た時の状況

約15年前、気分が悪くなり胸痛出現し、専門病院を受診。高血圧症、心肥大の診断を受ける。
症状が継続していたため8年前にそれまでの勤務先を退職。妻の扶養家族となり、パート勤務等をしていたがそれもできなくなり無職になる。
腹部に大動脈瘤が判明し手術。心房細動も発現する。
病歴が長く初診日が古いため初診の医療機関にカルテがなく、初診の証明に困って、当センターへご相談にみえました。

初診日証明のポイント

【初診日の証明の重要性】

障害年金における「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を指します。 この初診日は、障害年金を受給するための以下の3つの要件すべてに関わるため、非常に重要です。

  1. 初診日要件:初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中(20歳前や60歳以上65歳未満で日本国内に居住している期間も含む)であること。
  2. 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定の保険料納付要件を満たしていること。
  3. 障害状態要件:障害認定日(原則として初診日から1年6か月後、またはそれ以前に症状が固定した日)に、法令で定められた障害の状態にあること。

【初診日の証明のポイント】

障害年金を請求するには、初診日を明らかにする書類(受診状況証明書)が必要です。この書類は医療機関で作成してもらうのですが、当時の診療録(カルテ)に基づいて事実を証明する必要があります。しかし、終診(転医)から5年を経過していると、当時のカルテが破棄されていることがあります。あるいは初診の病院がすでに廃院してしまっていることもあります。

そうした場合、2番目に受診した医療機関の受診状況の証明書と、初診日を合理的に推定できる具体的な参考資料により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。

例えば、A→B→C→Dと病院が変わってD病院で診断書を作成してもらう場合は、A病院の受診状況等証明書が必要になります。 こうした場合、Aで受診状況等証明書が取れないため、次に古いB病院で入手します。
もし、B病院でも入手できない場合はC病院で。古い順番で追いかけます。その時に添付する書類が「受診状況等証明書が添付できない申立書」です。
上記の場合、でC病院で入手できたなら、AおよびB病院分の「受診状況等証明書が添付できない申立書」が必要になります。
この書類は本人が記載するものですから、以下の参考資料が求められます。

~具体的な参考資料の例~

  1. 身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  2. 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  3. 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
  4. 交通事故証明書
  5. 労災の事故証明書
  6. 事業所等の健康診断の記録
  7. インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
  8. 健康保険の給付記録(健康保険組合や健康保険協会等)
  9. 次の受診医療機関への紹介状
  10. 電子カルテ等の記録(氏名、日付、傷病名、診療科等が確認されたもの)
  11. 医療機関の入院記録や診察受付簿
  12. 健康保険の診療明細書(レセプト)
  13. 生命保険等の保険金請求時の診断書コピー
  14. お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
  15. 第三者証明
  16. その他(例えば、交通事故による請求で事故証明が取得できない場合、事故のことが掲載されている新聞記事を添付するなど)

当センターによるサポート

今回の場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と「インフォームドコンセントによる医療情報サマリー」を添付し、申請しましたが、審査会より第3者証明の提出指示がありました。
第3者証明2通を提出しました。

結果

請求提出から決定までに7ヶ月を要したが障害厚生年金3級の認定となりました。

第3者証明は、正確には「初診日に関する第3者からの申立書」といい、請求者の初診日の頃の受診状況を見たり聞いたりした「第3者」が申し立てることにより、初診日を証明しようとする書類です。
この第3者証明は、安易に提出していいい書類ではありません。却って不利になることも多いのです。十分な注意が必要です。

本件のように、初診日の証明ができず申請ができない方や、不支給の裁定となる方が、数多くいらっしゃいます。
1日でも早くご相談いただくことにより、今回のケースのように、受給につながります。是非、後回しにせず、お問い合わせください。