【40代男性<統合失調症>3級】仕事のストレスから発症
男性:40代
傷病名:統合失調症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
就労状況:就労中
ご相談に来た時の状況
約12年前に仕事の立場上のストレスから統合失調症を発病し、程なく退職。
病状は悪化する一方でしたが、ご両親のことを含め将来への憂いから転居、転職活動に励まれていました。
しかしながら就労困難となりご実家に戻られ、療養中の状態でご相談にいらっしゃいました。
当センターによるサポート
先々のことに真剣だからこそ就労困難な状況に焦り、一層追い詰められているご様子でした。
まずは、障害年金の制度を詳しくご説明しました。「国の保険制度」であることをご理解され、安心されたご様子でした。
「傷病手当金」の受給状況を確認しましたところ、既に満期の受給であることもわかりました。
病歴12年の間に通われた5つの病院、それぞれの期間・病状・治療方法・日常生活・就労活動を細かく確認し、就労意欲と現状の落差も伝わるように病歴・就労状況申立書を作成しました。
主治医にも、今までの経過や病状や日常生活の状況をご説明する書類をご用意しました。
結果
障害厚生年金3級の認定を得ることができました。
本ケースは、休職中に申請した事例でした。
障害年金と傷病手当金は同時に受給可能ですが、「併給調整」されます。
このことを知らずに手続きを進めると、後で返金を求められるなど、思わぬ失敗につながることも少なくありません。
「傷病手当金」の受給状況などを確認することも大事です。
◇併給調整◇
パターン1:傷病手当金の日額 > 障害年金の日額
この場合、傷病手当金から障害年金の日額を差し引いた「差額」が、傷病手当金として支給されます。全くもらえなくなるわけではありません。
パターン2:傷病手当金の日額 ≦ 障害年金の日額
障害年金の日額の方が同額か多い場合、傷病手当金は「支給停止」となります。ただし、これはあくまで傷病手当金が止まるだけで、優先される障害年金は満額受給できます。
パターン3:調整の対象外となるケース
例外として、障害年金の原因となった傷病と、傷病手当金の原因となった傷病が全く異なる場合は、調整の対象外となり、両方を満額受給できる可能性があります。しかし、この判断は医学的な見地から慎重に行われるため、自己判断は禁物です。
本ケースは、傷病手当金受給の事例でした。 傷病手当金の受給状況を確認することが大事です。 困られていましたら、ご相談ください。



